海外FX事業者がなぜ日本の金融庁から警告を受けるかですが、簡単に説明しますと一つは副業として成立するFXの事業を日本人向けに行っている点、その上で利用者を保護するシステムがあるかどうかという問題で警告を受ける事業者が存在しているのです。

逆を返せば詐欺被害や一方的に収入をどちらかが得る、この場合海外FX事業者もしくはそれを利用する利用者が一方的に収益を得続けるシステム造りでなければ、日本の金融庁は安全性を認め海外のFX事業者をお勧め事業者の一つであるかのように扱うこともできるわけです。

しかし、実態はどうかというと警告を受け続けて営業している事業者の方が多く、利用者を保護するシステムが機能しているかどうかすら未知数です。
というのも、零かっとシステムなどで利用者の方の財産を保護するシステムがありますが、このシステムだけでは不十分でその理由は利益を得た口座から現金を引き出すことが出来なければ全く投資として成り立たない事業者であるとなります。

ここも海外のFX事業者に多い問題点で、要は収益を得ている顧客の財産の一部を使用して収益を上げているFX事業者の場合、顧客が財産を取り出すと不都合が生じるため財産を引き出すことが出来ないという処置をとることもあるのです。
これは一見すると詐欺であるのですが、訴え出た場合、それを規約としていた場合詐欺とならないことが多いのです。

ここでいう規約は、顧客の一部の資金を使用してビジネスを展開しているため、顧客の方は口座から現金の引き渡しに時間がかかることや場合によっては口座を凍結し現金を引き出すことを一時的に不可能とするなどの規約を設けていた場合、それに了承をしたということで詐欺に当たらないということになるのです。

これら規約による運営側と利用者の相違については、一つは海外の事業所であるため、説明が英文だったりと事業所がある国の言語で構成されていることが問題となります。

もちろん、日本語で作られた規約分あった場合においては規約をきちんと読んでない場合もあり、そうした場合規約を確認しなかった利用者側に非があるのです。

利用者に非がある場合、いかなる企業も責任を問いませんので、こうした事態が想定されるが故、日本では海外のFX事業所によっ手は警告文を出し続けているわけです。
日本側は相手国が外国であるが故法的な手段は警告を送ることのみであるためこうした問題が生じてしまうということになります。